Interview
OA義務化に備えてCCライセンスについて考える:横浜国立大学附属図書館での実務経験から
野村 周平
24/10/15
横浜国立大学
「学術論文等の即時オープンアクセスの実現に向けた基本方針」では、2025年度の公募分より、即時オープンアクセスの対象となる競争的研究費の成果としての学術論文と根拠データを機関リポジトリ等へ掲載することが義務づけられ、リポジトリへの登録の際に、クリエイティブ・コモンズ・ライセンス(CCライセンス)を付与するケースが増えることが予想されます。それに備える意味も込めて、SPARC Japan セミナー2023 でCCライセンスについての発表[1]をされたJPCOARコンテンツ流通促進作業部会の野村周平さんに、広報・普及作業部会のメンバー4名がグループインタビューを行いました。
今回のメンバー
野村 周平(横浜国立大学)
横浜国立大学附属図書館職員、JPCOAR コンテンツ流通促進作業部会副主査 SCPJチーム担当。本務では機関リポジトリを管理しており、時折CCライセンスについてリポジトリ登録希望者に説明する機会があります。2022年12月、学協会著作権ポリシーデータベース(SCPJ)にCCライセンスを設定しました。
井上 尚紀(広島大学)
JPCOAR広報・普及作業部会。図書館の総務で契約業務を主に担当しています。 契約関係は、権利関係や著作権とも関連してくると考えており、著作権も含めてCCライセンスについての知識を深めて学べる対談になればいいかなと思います。
南雲 修司(東京学芸大学)
JPCOAR広報・普及作業部会。リポジトリを担当しています。本学では今までは紀要の登録がメインでしたが、今後は即時OA対応で学術雑誌論文も登録していくことになるので、その際にライセンスとか付与していかないといけないのだろうなと思っています。
阿部 潤也(東京歯科大学)
JPCOAR広報・普及作業部会。リポジトリを運用していくなかで著作権は意識はしていますが、CCライセンスについては最新状況をキャッチアップできていない状況なので、これからに向けての有用な情報をいただいて、それをまた読者のみなさんにフィードバックできたらいいかと思っています。
野村 明日香(滋賀大学)
JPCOAR広報・普及作業部会。リポジトリには学内の紀要を主に登録しており、CCライセンスの付与や教員からの問い合わせを受けた経験はほとんどありません。今後必要となることなので備えたいと考えています。
リポジトリ業務でCCライセンスを設定したり、問い合わせを受けたことはありますか?
野村(横国大)
リポジトリのコンテンツにCCライセンスを設定した経験はあります。横浜国立大学ではWeb of Scienceから所属する先生の学術雑誌論文を探して、リポジトリ登録を働きかけているのですが、その際に、出版社版でCC BYがついている論文をリポジトリに登録することがあります。また一部では、CC BY-NC-NDを付与するようにと明記されている著作権ポリシーを持っている出版社もありますので、この場合はリポジトリ担当者がCCライセンスを設定しなければいけないということになります。
それから、先生からの問い合わせを受けたこともあります。転換契約を利用して論文を公開する際に、先生が出版社からどのCCライセンスを選択するのかを問われることがあるようです。そのような場面で、どのライセンスを選択すべきかという質問を受けたことが何回かあります。
リポジトリのアイテムにCCライセンスをつけるメリットとしては、どのようなことがありますか?
野村(横国大)
出版社に著作権があるものはその指示に従うことが大前提であり、ライセンスを設定できないことも多いですが、メリットは結構あると思っています。まずはCCライセンスがあるかどうかという情報が、今後、一つのアクセスポイントとして機能することが考えられるという点ですね。JAIRO Cloud(WEKO3)には、デフォルトの検索条件としてCCライセンスの有無があります。
横浜国立大学学術情報リポジトリ 詳細検索画面
横浜国立大学のリポジトリでは「ライセンス」が検索条件の中に入っています。ですから、CCライセンスがついているかどうか、ということを理由に検索してくる人が今後は出てくるのではと思っており、それが一番のメリットになるかと思っています。
また、リポジトリ登録は面倒と研究者の方には思われがちかと思うのですが、我々がアピールする点としては、研究成果をリポジトリ登録すると見える化しますよ、そうすることで国際的にも利用されやすくなりますよ、ということが一番じゃないかな、と考えています。その点でも、ライセンスを設定してアクセスポイントを増やすことは意義を持つのではないかと。検索エンジンの仕様上、[ac.jp]というドメインはより検索されやすい位置に表示されますので、リポジトリに載せることで検索エンジンでも有利というのもあります。
あともう一つ、学外の方から、「リポジトリに登録されたアイテムを使ってもいいですか?」という質問が来るかと思います。そのような時に、CCライセンスが設定されていれば、案内が楽になるかと思います。
井上
そうですね、確かに学術的な活用以外もあるので、CCライセンスがついていれば、ライセンスの条件の範囲内で使用する場合はやり取りも不要ですし、使い勝手が良くなるということですね。
南雲
今のメリットの話を聞いていて感じたんですけど、そもそも引用であれば別に許諾はなくてもできますが、論文にCC BYライセンスをつけて公開することで、利用する側からしてどう変わるのかな、というのが気になっています。
野村(横国大)
なるほどそうですね、オープンアクセス化することによって、その利用の幅が広がるという研究[2]が出てまして、そうすると学術系以外のところから、CCライセンスがついているなら、たとえば日本語ないし英語が母語でない人にとっても利用条件がわかりやすい、ですとか、自分のやりたいことと照らし合わせて問題なく利用できるというのがすぐに判断できることで利用する機会が増えるのかなというのがメリットです。
南雲
なるほど、引用だけならばライセンスが付与されていなくても問題ないけど、利用の幅が広がっていくなかで、ライセンスが付与されていると、より多様な使われ方が期待できるということですね、納得しました。
CCライセンスを、過去に登録したリポジトリのアイテムに遡及して登録していますか?
野村(横国大)
出版社の指示に従うことを大前提に、可能なものは登録しています。CCライセンスに限らず、WEKO2時代に登録したコンテンツについてはJPCOARスキーマガイドライン2.0に沿う形で編集作業をしています。利用者が登録時期の異なるデータを見比べて、「なぜ登録内容が違うのか?」と疑問を持つことが予想されるので、リポジトリ登録済みの論文が、出版社版でCCライセンスが付与されている論文だったら、リポジトリでも遡ってCCライセンスをつけることはしてますね。とはいえ、規模が小さめの大学で、私ひとりがリポジトリ担当なので自己判断で色々できるというのがこのようなことを行っている一番の理由です。
井上
元々はどういう流れで学術論文にCCライセンスを設定しようとしたのでしょうか。きっかけはありますか。
野村(横国大)
学術雑誌論文は、その論文を掲載した出版社の著作権ポリシーで、CCライセンスを設定することと明記されている場合がありますので、それが意識するきっかけです。先方の指示する規定は守らないといけないということですね。
即時OA対応でリポジトリに登録した学術雑誌論文にライセンスを付与する際、気をつけるべき点はなんでしょうか?
野村(横国大)
基本的には出版社の著作権ポリシーに従うことが条件になりますね。懸念点としては、リポジトリ登録時に出版社が示したポリシーを間違えてはいけないことを意識する必要があると思います。
例えば、出版社が著作権ポリシー上でCC BY-NC(表示-非営利)とするように公開していた論文について、リポジトリにCC BY-ND(表示-改変禁止)として間違えて登録し、リポジトリに登録した著者最終稿がそのまま商品として使われたというようなことがあると、最悪の場合、リポジトリ担当者が著作権侵害に加担したと判断されかねない、ということを危惧しています。
ですのでリポジトリ担当者は出版社ウェブサイトに直接アクセスして、CCライセンスと著作権ポリシーの原文を確認するという作業は欠かしてはいけないと思っています。業務の省力化も大事ですが、一方で著作権の侵害ということで出版社に商業的な損害を与えてしまう、ということになり得るので、繊細に作業した方が良いと思っています。
たとえば、Sherpa Romeo では注記が欠けているものが時々あるので、確認には便利ですが、その表記に頼るだけでなく、元の出版社ウェブサイトの著作権ポリシーにアクセスして内容を確認することを行っています。
現在、私が所属しているコンテンツ流通促進作業部会で改訂を進めている学協会著作権ポリシーデータベース(SCPJ)も併せて紹介させていただければ。SCPJはSherpa Romeoの日本版を作ろうという意識のもと作られた、日本の学協会の著作権ポリシーを一覧で参照できるデータベースです。SCPJは現代に即した形でリニューアルを進めているので、登録作業の際にはこちらを参照しつつ、著作権ポリシーに注視して欲しいと思っています。
井上
本学の担当者も Sherpa Romeoを確認した後に、出版社ページを確認していると聞きました。 先生からはリポジトリ登録できると聞いていた論文が、確認したら実はエンバーゴがあることが判明したなどの事例があるそうです。
研究データの登録の際にライセンスで気をつけることはありますか?
野村(横国大)
データは著作物としての扱いが微妙な部分もありますが、リポジトリで公開するような研究データは著作権が発生すると思いますし、そうしたデータにはCCライセンスが付与できるとクリエイティブ・コモンズのウェブサイトに書かれています[3]。
そのうえで、データにどのライセンスを付与するかは、著作者が研究データをどう使ってもらうかによると思いますが……。研究者にとっては、 研究データでは、ND(改変禁止)というのが魅力的に映るかもしれません。ただ、CC BYを付与した時点で出典元を表示する義務があるので、 データの個別の内容を改ざんするということは考えづらく、個人的にはCC BYで良いのではと思っています。
阿部
機関リポジトリに研究データを登録した実績はありますか?
野村(横国大)
論文を投稿するにあたって、事前に研究データを公開する必要があるという申し出があったので、そのSupplemental Dataとしてほとんど書誌データなしで、データの名前と研究者、投稿者の名前だけで登録した事例があります。
この事例は査読前に投稿時点で研究データの登録が必要とのことだったので、論文との紐づけは現時点ではしていなくて、論文が出版された後に、その情報を教えてくださいね、という話はしています。
阿部
研究データに対してどのCCライセンスにするかは研究者が選択するのでしょうか?
野村(横国大)
著者である研究者が選択するものではあります。ただ、出版社に査読論文として送る場合は、著作権の取り扱いについては出版社側に委ねられてしまいます。多くの出版社の投稿規程を確認したわけではないですし、あくまで野村個人の考えですが、学術論文のSupplemental Dataについては、今のところCCライセンスは付けない方が望ましいのではないかと考えます。
その兼ね合いでいうと、権利保持戦略[4]は結構熱いトピックです。出版社に権利譲渡をする前にCCライセンスをつけることで、最初の時点での著作権は著作者にあるということをアピールするための戦略ではありますが、それが論文のアクセプトに関わってくるのでは……という危惧がありますね。
学会全体・多くの研究者で連携して権利保持戦略を行うことになれば、出版社側も当然それ相応の対応をするとは思いますが、研究コミュニティの一人二人が権利意識を高く持つだけではむしろ、アクセプトに当たってマイナスの材料として捉えられるのではないかという個人的な危惧があり、そういう意味で研究データ、査読のために必要な研究データをリポジトリに登録する段階ではCCライセンスは付けない方が良いと考え、本学ではそのような運用にしています。
勿論、研究者から個別に希望があれば、それに沿うように対応します。権利意識が高まること自体は、とても良いことだと思いますから。ただ、同時にそれは個人単位ではなく、全体で高めていかなければならないという意識が野村にはある、ということですね。
紀要等の学内刊行物をリポジトリに登録する時、CCライセンスの付与はされていますか?
野村(横国大)
今のところ前例はありませんが、横浜国立大学ではリポジトリ登録を受け付ける時に、紀要の代表編集者に、刊行物単位での登録許諾書を書いてもらっています。その様式にはライセンスの有無についての項目があり、要望さえあれば付与することができる体制は整えています。そのため、実際に編集を担当する先生から「CCライセンスってなんですか」と相談される機会もありました。その際には、学内刊行物へのCCライセンスの付与は、著作物の取り扱いを変えることになってしまうので、編集担当者の判断というよりは、きちんと規約とか定款とかを変えたうえでCCライセンスを運用したほうがいいですよ、とは必ずアドバイスしています。
というのも、紀要等の学内刊行物は基本的に投稿した研究者が著作権を保有したままになっていると思うので、編集担当者側で著作権の取り扱いをより自由にしますよと決めてしまうのは、最悪の場合、公表権の侵害とかになるのではというところが危惧されますので。
南雲
確かに。大事ですね。
野村(横国大)
ですので学内刊行物へのCCライセンス付与は行っていないのですが、もしそういう相談を受けた時に対応できるようにはしています。
南雲
もしライセンスを付与するのであれば、投稿規程とかに盛り込んでいただく感じになるんですかね。
野村(横国大)
はい。そうしないといけないと思っています。
井上
そういえば 、学位論文では著作権がどこに帰属するのでしょう。
野村(横国大)
そうですね、一般的な博士論文は著者に帰属しますし、その前提でリポジトリに登録しています。ただ、査読付き学術論文を元にした論文を博士論文として提出した場合は、基本的には投稿規程によりますが、著作権の帰属先が雑誌になっていることが多いです。そのため、著作者人格権は消えませんが、投稿した著者が著作権を持っていないという可能性はあるということになりますね。
井上
なるほど、ありがとうございます。確かにちょっと難しいところですね。
CCライセンスの知識について、図書館側から研究者への働きかけ等が必要だと感じていますか?
野村(横国大)
実は必ずしもCCライセンスをつけることは必要ではないとは思ってはいます。というのも、クリエイティブ・コモンズって調停機関ではないのですよね。いざ問題が起きた時、例えば付与したライセンスと全然違う利用をしている人が出た時に、解決するのはそのCCライセンスを付与した人になります。そのため必ずしもCCライセンスを付与してくださいね、とまで言う必要はないのかなと思っています。
これは今回のお話をいただいた時から情報共有しようと考えていた事例なのですが、CC BY-NC-NDを付けた場合に、著作権の取り扱いで論文の共著者間でのトラブルが起きる可能性があるのではという懸念が研究者側から示された発表[5]がありまして、それが印象に残っています。ライセンスを付与することで、むしろ研究者側が自由に使いづらくなってしまうかもしれないということで、それはやっぱり避けたいですよね。
ただもちろん、利用を広げたいという研究者には案内することはあってしかるべきだと思います。理想は研究者個々人のニーズに合わせて案内を変えることがいいのかなと思います。
井上
もう少し突っ込んだ形で聞いてもいいでしょうか。研究者にCCライセンスを説明するにあたっては様々なシチュエーションがあり、先生方の知識にもムラがあると思いますが、それぞれのパターンに分けた資料は用意されていますか?
野村(横国大)
資料は特に用意しておらず、クリエイティブ・コモンズのウェブサイトに書かれていることをそのまま説明していますね。 ただ、さきほどお話ししたような懸念もあり[6]、CC BY-NC-NDを付与する際は注意が必要という情報提供は行っています。
野村(滋賀大)
研究者にCCライセンスの説明をするにあたって気になったのですが、CC BY-NC-ND、つまり、表示、非営利、 改変禁止とするほうが安全と考える研究者もいるのでしょうか。考え方次第だとは思いますが。
野村(横国大)
それは場合によってはあるのかもしれないですね。ただ、SPARC Japanの去年の発表でも取り上げましたが、NDはオープンアクセスとはみなされないというのがクリエイティブ・コモンズの見解として示されていますし、NDでは翻訳の利用も制限されてしまいますね。
野村(滋賀大)
ライセンスを付与した先でどのような利用が想定されるのか、または制限されるのかをきちんと考えた上で決めるのが大事ですね。
CCライセンス・著作権の理解を深めるために
井上
普段、CCライセンスの関連の動向をチェックされていると思いますが、各機関のリポジトリ担当者が知っておいた方が良いのではと思われることはありますか?
野村(横国大)
今回の企画をきっかけに法律系データベースを調べたのですが、日本の地方裁判所の判決として、CCライセンスに違反したことが著作権侵害として認められた事例[7]はすでにあります。
この事例は写真の著作物の利用に関してですが、CCライセンスがこれからどのように取り扱われるのかはこの先例を基準として考えていくことになるのではと考えているので、著作権についてリポジトリ担当者は意識していく必要があると思います。
これから図書館職員がどういう役割になるかというと、研究支援における公開を担当するということが妥当だと思います。 公開にあたって、相談を受けた時にすぐに対応できる程度の知識は蓄えた方が良いのではないかと思っています。
阿部
著作権に関しては何を情報源にしていますか?
野村(横国大)
文化庁の著作権のページ[8]が一番の情報源です。SCPJの活動をしていると、そういった情報をキャッチアップしないといけないなという意識が働き、調べたりしています。
終わりに
即時OAに向けて、今後、様々なデジタル媒体での発表・広報が増えてくる事と考えます。またデジタル資料は簡単にコピー可能なためライセンス表記というのも重要になって来ることと思いますので利用に関してはCCライセンスは意識しておくものと思いました。(井上)
CCライセンスの付与を行なっている事例を伺うことができ、大変勉強になりました。ライセンスの付与について、著者が選べる場合もあれば、そうではない場合も多いので、きちんと理解しておきたいと思いました。また、これまでCCライセンスに対して二次利用の「制限事項」を示すものというイメージを持っていましたが、お話を伺うなかで、もともと禁止されている二次利用について、「利用可能な範囲」を示す性質のものかなと感じました。(南雲)
リポジトリ登録が著作権侵害への加担につながる可能性があるかと思うと、マウスのクリックボタンが急に重たく感じてきました。図書館員としての必須知識にCCライセンスが加わったようです。(阿部)
CCライセンスが検索項目の一つになることで、そこを起点に利用する人が出てくる可能性があるという内容は、あまり意識していなかった視点だったため、なるほどと思いました。CCライセンスの付与は利用促進につながることが期待されますが、一方で、権利面の意識をきちんと持っておく必要性も改めて感じました。(野村(滋賀大))
[1] SPARC Japan. “SPARC Japan セミナー2023「即時OAに備えて:論文・データを「つかってもらう」ためのライセンス再入門」”. SPARC Japan. 2024-05-20. https://www.nii.ac.jp/sparc/event/2023/20231128.html
[2] Huang, CK.; Neylon, C.; Montgomery, L. et al. Open access research outputs receive more diverse citations. Scientometrics. 2024, 129, p. 825–845, doi:10.1007/s11192-023-04894-0. https://doi.org/10.1007/s11192-023-04894-0
[3] FAQ オープンデータ. クリエイティブ・コモンズ・ジャパン. https://creativecommons.jp/od_faq/
[4] 権利保持戦略に関してはJPCOARウェブマガジンに以下の記事があります。
佐藤翔. “かたつむりの気になる国際動向 権利保持戦略、みんなちゃんとやってる?”.JPCOARウェブマガジン.2024-03-13.https://www.magazine.jpcoar.org/news/5aabc96d-2345-4d03-b1fa-f9f732531d9c
また、前掲[1]内の次の発表資料において権利保持戦略が取り上げられています。
鈴木康平. “30分でざっくり理解するオープンアクセスと著作権 SPARC Japan セミナー2023「即時OAに備えて:論文・データを「つかってもらう」ためのライセンス再入門」”. SPARC Japan. 2024-05-20. https://www.nii.ac.jp/sparc/event/2023/pdf/20231128_doc2.pdf
[5] 横山詔一. 石川慎一郎. 井田浩之. 相澤正夫.日本語学術論文の即時オープンアクセス実現に向けて. 2024. Jxiv. https://doi.org/10.51094/jxiv.720
[6] 前掲[5]
[7] “知的財産裁判例集 令和3(ワ)9618 著作権侵害差止等請求事件”. 裁判所. https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=91554
[8]文化庁著作権課. “著作権”. 文化庁. https://www.bunka.go.jp/seisaku/chosakuken/index.html
話し手:野村 周平(横浜国立大学)